
「動画を作りたいが、何を発注先と決めておけばいいのか分からない」——平塚・大磯エリアで初めて動画制作を検討する事業者から、こうした相談をよく受ける。飲食店のメニュー紹介でも、クリニックの院内紹介でも、雑貨店の商品動画でも、初めての発注では確認すべき項目が見えづらいものだ。
結論から言えば、動画制作のトラブルの多くは「契約前に確認していなかったこと」が原因で起きる。著作権が誰のものか、修正は何回までか、支払い条件はどうなっているか——これらは制作が始まってから揉めると、修復に時間もコストもかかる。
この記事では、動画制作を発注する前に確認しておきたいポイントを、著作権・契約・支払いという実務面から、制作者の視点で整理する。
- 結論:動画制作のトラブルの大半は「契約前に確認していなかったこと」が原因で起きる
- 著作権は発注すれば自動的に発注者のものになるとは限らない。利用範囲は契約で明記する必要がある
- 発注先が個人か法人かによって、フリーランス新法・取適法という異なるルールが関わってくる
なぜ「発注前」の確認が重要なのか
動画制作は、Webサイト制作や印刷物の発注と違って、完成イメージを言葉だけで正確にすり合わせるのが難しい。「思っていたのと違う」「もっと修正できると思っていた」といった認識のズレは、契約書に何が書かれているか、あるいは何が書かれていないかによって、トラブルになるかどうかが決まる。
私たちが現場で相談を受ける中でも、揉める案件のほとんどは金額や技術の問題ではなく、「誰が何をどこまで確認すべきだったか」が事前に共有されていなかったケースだ。発注前の確認は、制作会社を疑うためのものではなく、双方が同じ前提で仕事を進めるための土台づくりだと捉えてほしい。
具体的に何を確認すべきかは、大きく分けて「著作権・利用範囲」「発注書・支払い条件」「修正回数やスケジュールなどの運用面」の3つに整理できる。次の章から順に見ていく。
著作権は誰のものか——利用範囲を契約で明記する

「お金を払って作ってもらったのだから、著作権も当然こちらのものだろう」と考える発注者は少なくないが、これは誤解であることが多い。文化庁が公開している著作権契約書作成支援システムの映像制作向けひな形では、制作者が著作者かつ映画製作者として著作権を保有することが前提になっている。つまり、契約で明記しない限り、著作権は発注者に自動的には移らない。
発注者が納品後の動画をCMや広告、Webサイトなど幅広い用途で自由に使いたい場合は、契約書に著作権の譲渡または利用許諾の範囲を具体的に書き込む必要がある。逆に、単価を抑えて依頼する代わりに、制作会社側にも実績として使う権利を残すという考え方もあり、これは料金と権利範囲のバランスで決めるものだ。
もうひとつ見落とされやすいのが、同一性保持権だ。同ひな形では「変更、切除その他の改変を施す場合は、事前に著作者の承諾を得るものとします」とされている。つまり納品後に発注者側で勝手にテロップを差し替えたり、カットを入れ替えたりすることは、本来は制作者の承諾が前提になる。編集の自由度をどこまで持ちたいかも、発注前に話し合っておいたほうがいい論点だ。
発注書は書面で残っているか——フリーランス新法(2024年11月施行)
動画制作は、個人のフリーランスに依頼するケースも多い。撮影・編集を一人で請け負うクリエイターに、飲食店や雑貨店が直接発注するような場面だ。この場合に関わってくるのが、2024年11月1日に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称フリーランス新法)だ。公正取引委員会の特設サイトによれば、この法律は発注事業者に対し、業務内容や報酬額、支払期日などの取引条件を書面またはメール・SNSのメッセージ等の電磁的方法で明示する義務を課している。
さらに、報酬の支払期日は物品等を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内に定め、その期日までに支払うことが義務づけられている。1か月以上にわたる委託の場合は、受領拒否や報酬の減額、買いたたきといった7つの行為が禁止行為として明示された。「知り合いのフリーランスに口頭で頼んだ」という進め方は、発注側にとって法律上のリスクになり得るということだ。
湘南エリアの個人店・小規模事業者にとって、フリーランスのクリエイターへの直接発注は身近な選択肢のはずだ。だからこそ、金額や納期だけでなく、取引条件を書面で残す習慣を発注側からつけておくことをすすめる。
発注先が制作会社でも——2026年施行の取適法(旧・下請法)
発注先が個人ではなく制作会社であっても、無関係とは言い切れない。公正取引委員会・中小企業庁が公開した令和7年11月付のテキストによれば、2026年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は「中小受託取引適正化法(取適法)」へと改正・施行されている。動画のような映像制作は、この法律が定める「情報成果物作成委託」という類型に該当する。
適用の可否は、委託事業者(発注側)と受託事業者(制作側)がそれぞれ資本金基準または従業員基準を満たすかで決まる。情報成果物作成委託の場合、資本金基準は「5,000万円超/1,000万円以下」の関係性が目安になるとされている。湘南エリアの中堅企業が、より小規模な制作会社やフリーランス法人に発注する場合、この基準に当てはまる可能性は十分にある。
対象になれば、発注書面の交付や支払期日60日以内といった義務が発注側に生じる。制作会社と継続的に取引する予定がある事業者は、自社の規模が取適法の対象になり得るかどうかを、一度確認しておいて損はない。
修正回数・演出トーン・スケジュールもすり合わせておく

法律や契約書の話に加えて、現場レベルのすり合わせも欠かせない。特にトラブルになりやすいのが修正回数だ。「気に入るまで直してもらえる」と発注者が思い込んでいるケースは珍しくなく、無制限の修正を前提にすると、制作側の採算が合わなくなるか、納期が延び続けるかのどちらかになる。何回まで無償で、それ以降は有償なのかを、発注前に数字で決めておいたほうがいい。
演出のトーンも、事前に言葉で共有しておく価値がある論点だ。私たちの現場感覚で言えば、発信で大事なのは伝えたいことをできるだけ自然体で伝えることだと考えている。撮影チームが目立たない位置にカメラを置き、被写体に「カメラを意識させない自然体」を意識して撮る、という方針を取ることもある。一方で、演出を強めに効かせた見せ方を求める発注者もいる。どちらが正解というわけではなく、発注前に「どちらの方向性を求めているか」を言葉にしておくと、納品後の「イメージと違う」を防ぎやすい。
スケジュールについても、公開日や展示会・商談の日程から逆算して、撮影・編集・確認・修正にどれだけの期間を見込むかを共有しておく必要がある。特に確認・修正の往復には想定より時間がかかることが多く、余裕を持たせておくことをすすめる。
ここまでの内容を、発注前に確認したいチェックリストとして整理すると次のようになる。
- 動画を使う目的と、誰に何を伝えたいかが言語化できているか
- 著作権(利用許諾か譲渡か)と利用範囲がどこまでか、契約書に明記されているか
- 納品後の改変(テロップ差し替えなど)を発注者側で行ってよいか
- 発注条件(業務内容・報酬額・支払期日)が書面またはメール等の形で残っているか
- 支払期日が受領日から60日以内など、合理的な範囲で設定されているか
- 修正回数の上限と、それを超えた場合の追加費用の扱いが決まっているか
- 公開日から逆算した撮影・編集・確認のスケジュールに無理がないか
動画制作そのものの費用感をまだ把握できていない場合は、先に「動画制作の費用相場【完全ガイド】」で種類別・尺別の相場を確認しておくと、この記事のチェックリストと照らし合わせやすい。内製と外注のどちらを選ぶべきか迷っている場合は「動画制作は内製と外注どちらが得か?判断基準と費用比較」も参考になるはずだ。完成した動画をどこで使うかまだ固まっていない人は「作った動画、どこでどう使う?活用先マップ【完全版】」も併せて見ておいてほしい。
よくある質問
Q. 動画制作を個人のフリーランスに頼む場合、契約書は必須か?
A. 契約書という形式である必要はないが、2024年11月施行のフリーランス新法により、発注側には業務内容・報酬額・支払期日などの取引条件を書面またはメール等で明示する義務がある。口頭のみでの発注は避けたほうがよい。
Q. 著作権は発注すれば自動的に発注者のものになるか?
A. ならないことが多い。文化庁のひな形でも制作者が著作権を持つ前提になっており、発注者が幅広く自由利用したい場合は、契約書に譲渡または利用許諾の範囲を明記する必要がある。
Q. 修正は何回でもお願いできるか?
A. 契約内容次第だが、無制限を前提にするとトラブルの原因になりやすい。無償修正の回数と、超過分の追加費用の扱いを事前に決めておくことをすすめる。
Q. 発注先が制作会社(法人)なら気にしなくてよいか?
A. そうとは言い切れない。2026年1月施行の取適法は、映像制作のような情報成果物作成委託も対象にしており、双方の資本金・従業員規模によっては発注側に書面交付や支払期日の義務が生じる。
まとめ
動画制作のトラブルは、技術力よりも「発注前に確認していなかったこと」から生まれることが多い。著作権と利用範囲、発注条件の書面化、修正回数やスケジュールといった項目は、どれも制作が始まる前なら数分の会話で決められることばかりだ。
湘南で初めて動画制作を発注する事業者にとって大事なのは、完成した動画の出来栄えだけでなく、発注前にどれだけ言葉にして共有できたかだ。まずは今回のチェックリストを手元に置きながら、何を確認できていて何が抜けているかを整理することをすすめる。
著作権や契約条件の細かい判断に迷う場合は、私たちのような制作者や、必要に応じて専門家に一度相談してみてほしい。発注前の確認は、時間をかけるほど後のトラブルを減らせる投資だと考えている。